市電の軌道敷内における運転時の注意のお願い

 軌道敷内において、市電接触する事故が多発しております。

 

・市電と車の接触事故の件数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
(3月18日現在)
21件 23件 32件

※事故の多くが車が軌道敷を横切って右折しようとした際、右側を並走する市電と接触するケースです。

 

・直近の事故概要(令和7年1月~)

発生日 場所 概要
1月4日 甲東中学校前交差点 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触
1月5日 工学部前交差点
1月14日 中郡小学校交差点
※右折禁止箇所
1月25日 鹿児島駅前交差点 相手車が市電の進行先直前に進入したため接触
3月1日 高見橋交差点 右折待ちの相手車が市電通過中に動き出したため接触
3月14日 滑川交差点 相手車が市電の進行先直前で右折進入したため接触
3月18日 朝日通り交差点

 

・道路交通法により軌道敷内では、市電の通行を妨げることは許されません。
 軌道敷内での停車はお控えください。

[参考]道路交通法第21条(外部ページ
(軌道敷内の通行)
 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
一.当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二.当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
三.道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

 

・接触事故を防ぐため、ドライバーの皆様方におかれましては、右折時は軌道敷手前で確実に停止し、対向する市電や車等だけでなく、右後方から接近する市電にも注意して右折して下さい。

 

・市電は急には止まれません。

市電は、レール、車輪ともに鉄製で摩擦が少ないため、車と比べて制動距離が長いため、停止するまでに時間・距離がかかります。

【参考】市電と車の速さと急ブレーキをかけて停止するまでの距離

速度 市電
40km/時 80m 22m
30km/時 45m 15m

事故防止ポスター

【お問い合わせ先】

鹿児島市交通局 電車事業課
〒890-0055
鹿児島市上荒田町37番20号
電話 099-257-2116(直通)

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